仕事用として使う(買った)パソコンの購入代金は経費になりますか?
10万円以上のパソコンの場合
10万円以上(パソコン本体は以下でも、マウスやキーボードを含めると10万円以上になる場合も含みます)の場合は、購入時に経費としては引けません。
一旦、資産としてとらえて計上(記帳)、決算時(12/31)に全額または、均等割した額を引きます。
つまり、「固定資産」とみなされるのです。
※固定資産とは、
・1年以上の長期にわたって使用、又は利用する目的で持っている資産のことです。
固定資産は、購入後使って古くなると同時に価値が下がるとされています。
ですので、その下がる額を計算して「減価償却費」として決算時(12/31)に引くことができます。
その際、均等割にして計算する「耐用年数」という国税庁が定めた基準に従って計算しなくてはなりません。
- サーバー用のパソコン:5年
- サーバー用以外のパソコン:4年
普通、私たちが使うのは、サーバー用以外のパソコン、つまり普通のパソコンですので、4年間で引いていくことになります。
なのですが、10万円という基準価格以外にも、パソコンの価格によって会計処理が変わってきます。
10万円以上20万円未満のパソコンの場合
購入した年から3年にわたって、均等に償却(決算処理で引く)します。
均等割ですので、単純に【パソコンの値段÷3】が、1年で引くことができる額です。
▼仕事用現金で支払った場合
仕分け:工具器具備品 ○万円 / 現金 ○万円
▼仕事用クレジットカード払いの場合
仕分け:工具器具備品 ○万円 / 未払金 ○万円
カード会社からの引き落とし(仕事用普通預金)があった場合
仕分け:未払金 ○万円 / 普通預金 ○万円
▼決算時(12/31)
仕分け:減価償却費(○円÷4)円 / 工具器具備品(○円÷4)円
ただし、「少額減価償却資産」の特例に当てはまれば、30万円未満なら決算時に全額引くことができるので、期限内でしたらそちらの処理で大丈夫です。
※「工具器具備品」でなく「一括償却資産」として仕訳し、以降3年で均等割で減価償却することもできます。
例:15万円のパソコンを買って、一括償却資産とした場合
※一括償却資産とすると「固定資産」にはなりません。
▼仕事用現金で支払った場合
仕分け:一括償却資産 15万円 / 現金 15万円
▼仕事用クレジットカード払いの場合
仕分け:一括償却資産 15万円 / 未払金 15万円
カード会社からの引き落とし(仕事用普通預金)があった場合
仕分け:未払金 15万円 / 普通預金 15万円
▼決算時(12/31)
仕分け:減価償却費 5円 / 一括償却資産 5万円
※備考欄に、「パソコンの一括償却」な感じで記入しておきましょう
少額減価償却資産の特例
10万円以上30万円未満のパソコンの場合
これは、購入したパソコンを、「少額減価償却資産」とし、その年の決算時に、損金として収入から引くことができます。
しかも、複数台購入した場合でも、年間合計300万円まで引けるという太っ腹な制度です。
ただし、特例ですので、期限があります。
平成30年3月31日までです。
(以前も締め切りが延長されたので、また延長される可能性があるようです)
そして、青色申告の個人事業主なら特例の対象となります。
企業さんの場合は、青色申告で、出資金が1億円未満または従業員数が1000人未満という条件をクリアできれば、特例の対象となります。
▼仕事用現金で支払った場合
仕分け:工具器具備品 ○万円 / 現金 ○万円
▼仕事用クレジットカード払いの場合
仕分け:工具器具備品 ○万円 / 未払金 ○万円
カード会社からの引き落とし(仕事用普通預金)があった場合
仕分け:未払金 ○万円 / 普通預金 ○万円
▼決算時(12/31)
仕分け:減価償却費○万円 / 工具器具備品○万円
※備考欄には、「パソコンの少額減価償却資産の特例による減価償却」というような説明文を記入しておいてください。
※10万円未満のパソコンの場合はこちらです。
今回、少し入り組んだので、わかりにくかったかもしれません。
要は、30年までなら10万円~30万円未満の場合は、決算時に全額引けばいいと覚えておいてください。
ご質問、ご意見などありましたら、気軽にお問い合わせください。
次の記事ネタになりますので大歓迎です。よろしくお願いします。
●———————————————————●
最後まで読んでくださりありがとうございます。
あなたとのご縁に感謝です。
今日もステキな一日でありますように♪ (^^)