確定申告「青色申告」と「白色申告」
「青色申告」と「白色申告」は、どうちがうの?
A:3月の確定申告の時、つまり、事業報告を税務署にして所得税がいくらになるか申告、納税するそのとき。その申告方法として、2つの方法、つまり、
「白色申告」と「青色申告」があります。
「青色申告」と「白色申告」の違い
大きな違いは下記のとおりです。
- 「青色申告」にすると「特別控除」の60万円が所得額から控除されます。
つまり、所得から60万円差し引かれた所得金額に、税金が課せられることになり、それに見合う所得層での税率が違ってくる=所得税の額がちがってきます。
事業を始めたばかりでまだ収入がさほど高額にはなってない場合は、60万円の控除があるから税金が安くなるということも大いにあり得ます。 - 「青色申告」の場合は、定められた形式できちんと業務内容にかかわる経理的な動きを記帳しなければいけません。(それを複式簿記といいます)
- 一方「白色申告」の場合は、簡略した記帳で良いとなってます。
預貯金・現金の動きは、出納簿(入出金を記入するもの)記入しておく必要はあります。ただ、確定申告の時、最低限それを見せて財務署で確定申告係りの方に、税金を算出してもらえます。
※パソコンはノータッチと決めている私の主人は、医療控除をしてもらうとき、領収書を持っていって窓口で係りの方に全部やってもらったそうです。
※事業を開始したとき、青色申告も同時に申請する方がいいでしょう。
事業開始後、途中からですといつから適応かという問題も出てきて、翌年からになる場合もあるようです。
※あるいは、20万円以上のもうけ(粗利:売上-仕入原価)が出るようになったときに、開業届と一緒に青色申告も届け出る、でいいんじゃないかなと思います。
※でも、確実にこれをビジネスにすると年間20万円以上は行くという確信がある場合は、(そのくらいの確信ほしいですよね?え?ビジネスにするのならあって当然?r^_^;;;)、最初から一緒に届け出ましょう。
※ただし、扶養控除の対象となっている方の場合は、対象外となってしまいますので、それも含めて考える必要があります。
(配偶者の控除対象となる場合は、パート年収が103万円までです。103万円を超えると扶養控除から外されます)
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